2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
五 総合法律支援法に基づく特定援助対象者法律相談援助事業に関して、司法書士の更なる活用を進めるなど、関係団体と連携しつつ、国民の権利擁護及び利便性の向上に資するよう努めること。 六 IT環境の急速な進展の下で、各種登記制度やこれを支える司法書士制度及び土地家屋調査士制度に対する国民の信頼を損なうことのないよう、非司法書士行為及び非土地家屋調査士行為に対して引き続き厳正に対応すること。
五 総合法律支援法に基づく特定援助対象者法律相談援助事業に関して、司法書士の更なる活用を進めるなど、関係団体と連携しつつ、国民の権利擁護及び利便性の向上に資するよう努めること。 六 IT環境の急速な進展の下で、各種登記制度やこれを支える司法書士制度及び土地家屋調査士制度に対する国民の信頼を損なうことのないよう、非司法書士行為及び非土地家屋調査士行為に対して引き続き厳正に対応すること。
また、法テラスでは、認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある方に対して、法的サービスの提供を自発的に求めることが期待できない者に対して、自立した日常生活及び社会生活を営むに当たり必要な法律相談を実施する事業、すなわち特定援助対象者法律相談援助事業を実施しております。